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  1. 八戸市議会 2022-02-16
    令和 4年 2月 民生協議会-02月16日-01号


    取得元: 八戸市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-10
    令和 4年 2月 民生協議会-02月16日-01号令和 4年 2月 民生協議会   民生協議会記録  ────────────────────────────────────── 開催日時及び場所  令和4年2月16日(水)午前10時00分~午前10時37分 第3委員会室  ────────────────────────────────────── 本日の会議に付した事件  ● 所管事項の報告について   1 八戸市民生委員定数条例の一部改正(案)の概要について   2 第4期八戸市地域福祉計画の策定について   3 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付支援給付金)について   4 地域連携ICカードハチカ」のサービス開始に伴う高齢者・障がい者バス特別乗車証取扱いの変更について   5 小児(5歳以上11歳以下)に対する新型コロナワクチンの接種について   6 八戸市公衆浴場法施行条例の一部改正(案)の概要について   7 八戸市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正(案)の概要について   8 八戸市国民健康保険税条例の一部改正(案)の概要について   9 八戸市消防団条例の一部改正(案)の概要について   10 八戸市非常勤消防団員等公務災害補償条例の一部改正(案)の概要について   11 八戸市避難所運営マニュアルの改訂について
      12 八戸市立市民病院事業利益剰余金の処分について   13 八戸市職員定数条例の一部改正(案)の概要について   14 (仮称)患者サポートセンターの開設について  ────────────────────────────────────── 出席委員(8名)  委員長  岡 田   英 君  副委員長 田名部 裕 美 君  委 員  山之内   悠 君   〃   三 浦 博 司 君   〃   夏 坂   修 君   〃   豊 田 美 好 君   〃   森 園 秀 一 君   〃   伊 藤 圓 子 君 欠席委員(なし) 委員外議員(なし)  ────────────────────────────────────── 出席理事者  福祉部長福祉事務所長     池 田 和 彦 君  健康部長            佐々木 勝 弘 君  市民防災部長          秋 山 直 仁 君  市民病院事務局長        松 田 大 平 君  福祉部次長福祉政策課長    山 道 尚 久 君  福祉部次長兼障がい福祉課長   鈴 木 伸 尚 君  健康部次長こども家庭相談室長 三 浦 順 哉 君  保健所副所長兼衛生課長     石 井 敦 子 君  市民防災部次長市民課長    大 坪 和 広 君  市民防災部次長国民年金課長  夏 坂 一 史 君  市民病院事務局次長管理課長  長 内 慎 治 君  総務部副理事          鳥 谷   彰 君          他関係課長  ────────────────────────────────────── 出席事務局職員  主査 八木橋 昌 平  ──────────────────────────────────────    午前10時00分 開会 ○岡田 委員長 おはようございます。  本日は全員出席であります。  ただいまから民生協議会を開きます。  ────────────────────────────────────── ● 所管事項の報告について ○岡田 委員長 理事者から所管事項について報告の申出がありますので、これを受けることにいたします。  皆様にあらかじめ申し上げます。  今般の新型コロナウイルス感染拡大防止のため、所管事項の報告については、報告案件に関係する部署が順次入室して説明し、報告終了後は退室することとなりますので、御了承願います。  ──────────────────────────────────────  1 八戸市民生委員定数条例の一部改正(案)の概要について ○岡田 委員長 初めに、八戸市民生委員定数条例の一部改正案の概要について報告願います。 ◎山道 福祉部次長福祉政策課長 おはようございます。  それでは、八戸市民生委員定数条例の一部改正案の概要について御説明を申し上げます。  お手元の資料を御覧ください。  まず、改正の理由についてでございますが、本年12月1日に行われる民生委員の一斉改選に向けて、担当世帯数の多い町内の民生委員の負担を軽減するため民生委員の定数を増やすものでございます。  次に、改正の内容についてでございますが、定数を530人から537人に変更するものでございます。なお、定数の見直し当たりましては、市内25地区の民生委員児童委員協議会から意見を聴取しましたほか、八戸市健康福祉審議会民生委員審査専門分科会に諮りまして民生委員1人当たり担当世帯数や町内の世帯増加率高齢化率を勘案しながら検討したものでございます。  最後に、条例の施行期日でございますが、令和4年12月1日とするものでございます。  なお、本条例案につきましては、3月定例会に提案をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。  以上で説明を終わります。 ○岡田 委員長 ただいまの報告について、御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○岡田 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  2 第4期八戸市地域福祉計画の策定について ○岡田 委員長 次に、第4期八戸市地域福祉計画の策定について報告願います。 ◎山道 福祉部次長福祉政策課長 それでは、このたび第4期八戸市地域福祉計画を策定いたしましたので、その概要についてお手元の資料に基づき御説明申し上げます。  まず初めに、1の策定の趣旨でございますが、近年、個人や家庭が抱える課題が複合化、複雑化し、さらには社会的孤立や既存の公的サービスでは対応できない制度のはざまへの対応が新たな課題として顕在化していることから、こうした地域福祉を取り巻く環境の変化や社会福祉法改正等に適切に対応し、当市における地域共生社会の実現に向けた指針になる新たな計画として策定するものでございます。  次に、計画の位置づけでございますが、本計画は、社会福祉法第107条の規定に基づき市町村地域福祉計画として策定しており、高齢者福祉や障がい者福祉などの福祉に関する分野別計画で示されている基本的な理念や方向性を共有し、共通して取り組むべき事項を盛り込んだ福祉分野における最上位計画に位置づけられるものでございます。また、再犯の防止等の推進に関する法律第8条の規定に基づく地方再犯防止推進計画を包含しております。  計画期間は令和4年度から令和8年度までの5年間となります。  次に、計画の構成でございますが、第1章計画策定に当たってから、第5章計画の推進までの5章構成とし、第3章には本計画の基本理念、いわゆる取組の基本となる考え方として、人と人、人と地域が支え合い、誰もが生きがいをもって自分らしく暮らせる地域づくりを掲げたところであります。  次のページには、本計画の施策体系を記載しております。  基本理念で示した地域づくりを実現するための4つの基本目標と、それぞれの基本となる施策で構成されております。  次のページに参りまして、6の計画の進行管理でございますが、本計画に登載した施策や個別事業実施状況のほか、基本目標ごとに設定した評価指標達成状況について、毎年度、八戸市健康福祉審議会社会福祉専門分科会に報告し、点検、評価をいただいた上で必要に応じて事業の見直しや新事業の具体化など、適切な運用を図っていくことといたします。また、これら進行管理の状況につきましては、市の広報紙や市ホームページなどで公表してまいります。  参考として、計画の策定経過を記載しておりますが、市民アンケートの実施や、庁内関係課によるワーキングチームでの検討、社会福祉専門分科会における審議などを経て、昨日2月15日に計画策定となり公表したところでございます。  なお、本計画の冊子につきましては、来月上旬に議員の皆様にお配りさせていただく予定ですが、資料の最後に記載しておりますQRコードスマートフォン等で読み取っていただくと、市ホームページ内の計画掲載ページが開きますので、こちらからも御確認いただくことができます。必要に応じて御高覧いただければと存じますので、よろしくお願いいたします。  以上で、第4期八戸市地域福祉計画の策定についての説明を終わります。 ○岡田 委員長 ただいまの報告について、御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○岡田 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  3 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付支援給付金)について ○岡田 委員長 次に、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付支援給付金)について報告願います。 ◎夏井 子育て支援課長 それでは、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付支援給付金)につきまして、お手元の資料に基づいて御説明申し上げます。  まず、1の給付の概要でございますが、既に給付を進めている児童1人当たり10万円の子育て世帯への臨時特別給付金について、基準日以降の離婚などにより新たに対象児童養育者になっているにもかかわらず給付金を受け取ることができなかった方を対象に、子育てを支援する目的で事業の一部を見直しして給付を行うものであります。  次に、2の支給対象者でございますが、平成15年4月2日以降生まれの児童を養育する方、こちらは学年でいいますと、高校3年生までの児童になりますが、こちらの児童を当該給付金基準日である令和3年9月以降に離婚などの理由により給付金を受けることができなかった方が対象となります。ただし、元配偶者などから給付金相当の金銭を受け取っている方は除きます。  次に、3、対象者数は見込みでございますが、対象世帯150世帯、児童数は200人と見込んでおります。こちらは、令和3年9月の基準日以降に児童扶養手当を申請した方や、離婚調停中などを理由に児童手当受給者を変更した方々となります。  次に、4の給付スケジュールでございますが、当課で把握することができる対象と思われる方への案内を2月18日金曜日頃に発送して受付を開始いたしまして、3月31日まで申請受付を行います。給付期日でございますが、3月の上旬以降、随時振込を行う予定です。  最後に、5の予算措置でございますが、この臨時特別給付金支援給付金)に要する費用は、事業費2000万円と見込んでおり、全額が国庫負担となります。子育て世帯への臨時特別給付金予算執行残で給付を行いますことから、新たな予算措置はございません。  以上で説明を終わります。 ○岡田 委員長 ただいまの報告について、御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○岡田 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  4 地域連携ICカードハチカ」のサービス開始に伴う高齢者・障がい者バス特別乗車証取扱いの変更について ○岡田 委員長 次に、地域連携ICカードハチカサービス開始に伴う高齢者・障がい者バス特別乗車証取扱いの変更について報告願います。 ◎館合 高齢福祉課長 それでは、高齢福祉課及び障がい福祉課より、地域連携ICカードハチカサービス開始に伴う高齢者・障がい者バス特別乗車証取扱いの変更について、資料に従って御説明いたします。  1の特別乗車証ICカード化につきましては、既に皆様御存じのとおり、八戸市営バス及び南部バスでは、2月26日より地域連携ICカードハチカサービスを開始いたします。これに伴いまして、これまで紙の乗車券で発行していた高齢者バス特別乗車証はつらつ共通バス券及び障がい者バス特別乗車証ほほえみ共通バス券につきましては、令和4年度からハチカを使用するように取扱いを変更いたします。  次に、2のハチカへの切替え開始ですが、特別乗車証は令和4年度分の発行時からハチカでの交付といたします。具体的には、有効期間の開始日が本年4月1日の特別乗車証からハチカにそのサービス機能を付与する形で対象者へ交付いたします。これに伴いまして、本年3月31日が有効期限となる特別乗車証更新手続対象者及び本年4月に70歳となる新規対象者に対し、3月中旬からハチカでの交付を開始いたします。  次に、3の有効期間中の特別乗車証取扱いですが、現在特別乗車証をお持ちの方で有効期間が残っている場合は、有効期限までそのまま使用できます。そのため、有効期限前の特別乗車証ハチカへの切替えは行いません。特別乗車証をお持ちの方には、従来どおり有効期限となる月に申請手続のお知らせを通知いたしまして、順次ハチカへ切り替えてまいります。  最後に、4の特別乗車証交付対象者等ですが、ハチカへの切替え後、交付対象者の要件、バスに乗車できる有効期間及び乗車可能路線につきましては、現行どおりでございます。  参考までに(1)から高齢者バス特別乗車証はつらつ共通バス券と、(2)障がい者バス特別乗車証ほほえみ共通バス券対象者年間利用料交付申請窓口について記載しております。この内容につきましては変更はございません。  以上で説明を終わります。 ○岡田 委員長 ただいまの報告について、御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    ○岡田 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  5 小児(5歳以上11歳以下)に対する新型コロナワクチンの接種について ○岡田 委員長 次に、小児(5歳以上11歳以下)に対する新型コロナワクチンの接種について報告願います。 ◎佐々木 保健予防課長 それでは、小児(5歳以上11歳以下)に対する新型コロナワクチンの接種について御報告申し上げます。  国において、小児に対するワクチン接種を開始するとされたことを踏まえ、当市における進み方について御説明申し上げます。  まず、1、使用するワクチンの概要でございますが、小児用ファイザー社ワクチンは、3週間の間隔を置いて2回接種するとされておりますが、12歳以上の同社のワクチンは別の製剤でございまして、保管温度や用法、用量が異なりますので、間違い防止のため慎重な管理が必要となってまいります。主な使用法の違いについては、表にまとめてございますので御確認をお願いいたします。  次に、2、接種券の発送ですが、5歳以上11歳以下の市民の方に対し、順次接種券をお送りすることとしております。接種券の発送時期の表を御覧ください。  まず、5歳から11歳の約1万2500人に対し、3月2日水曜日に発送を予定しております。また、4月以降に5歳となる方は、毎月130人ほどいらっしゃいますが、それぞれ5歳となる月の前月下旬に接種券を発送することといたします。なお、国がワクチン接種実施期間と定める9月30日までの間に3週間の接種間隔で2回の接種が可能となる方を現時点での接種券発送の対象としております。  最後に、3、接種体制でございますが、3月上旬より、順次小児科を中心とした15の医療機関個別接種を実施いたします。接種券の到着前でも、希望者からの予約を受け付け、できる限りワクチン接種を進めていただくよう各医療機関に依頼をしてございます。小児向け個別接種を実施する医療機関は表に記載のとおりとなっておりますので、御確認をお願いいたします。  以上で説明を終わります。 ○岡田 委員長 ただいまの報告について、御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○岡田 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  6 八戸市公衆浴場法施行条例の一部改正(案)の概要について ○岡田 委員長 次に、八戸市公衆浴場法施行条例の一部改正案の概要について報告願います。 ◎石井 保健所副所長兼衛生課長 それでは、八戸市公衆浴場法施行条例の一部改正案の概要につきまして、お手元の資料により御説明いたします。  まず、1、改正の理由でございます。  厚生省生活衛生局長通知である公衆浴場における衛生等管理要領が一部改正され、男女の混浴制限年齢の目安が、おおむね10歳以上からおおむね7歳以上に引き下げられたことに伴い、公衆浴場における男女の混浴を制限する年齢を同様に引き下げるものでございます。  次に、2、改正の概要でございますが、八戸市管内の公衆浴場における混浴年齢制限については、風紀に必要な措置としまして公衆浴場法施行条例で規定しております。国は、子どもの身体的、精神的な発育発達状況が従前に比べ変化していることから、最新の研究成果などを踏まえて衛生等管理要領の改正を行いました。当市におきましても、この改正の趣旨を踏まえ、男女の混浴制限年齢を10歳以上から7歳以上に引き下げるものでございます。  最後に、3、施行期日でございますが、公布の日からおおむね6か月の周知期間を設け、令和4年10月1日とするものでございます。なお、本条例案につきましては、3月市議会定例会に提案する予定としておりますのでよろしくお願いいたします。  以上で説明を終わります。 ○岡田 委員長 ただいまの報告について、御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○岡田 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  7 八戸市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正(案)の概要について ○岡田 委員長 次に、八戸市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正案の概要について報告願います。 ◎三浦 健康部次長こども家庭相談室長 それでは、八戸市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正案の概要について説明いたします。  当条例では、助産施設母子生活支援施設、保育所を対象として、設備及び運営の基準について定めているところです。  今回改正する理由と内容でございますが、2点ございます。  1点目は、民法の改正により、今年4月1日に我が国の成年年齢が二十歳から18歳に引き下げられることに伴いまして、関連する規定を見直すものです。  また、2点目といたしまして、国が定める関係の基準の一部改正に伴い、市の条例における母子生活支援施設の長の資格要件の一部について、現在児童福祉事業または社会福祉事業に従事した期間となっている箇所について、入所する母子世帯を支援するための、より具体的な要件といたしまして、相談援助業務に従事した期間と変更するものであります。  なお、今般改正するこちらの条例の附則におきまして、八戸市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例についても、改正内容(1)と同様に引用部分について見直す一部改正を行うものであります。  本条例の改正案は、今年4月1日からの施行予定とし、3月定例会にて提案させていただきますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。  以上で説明を終わります。 ○岡田 委員長 ただいまの報告について、御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○岡田 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  8 八戸市国民健康保険税条例の一部改正(案)の概要について ○岡田 委員長 次に、八戸市国民健康保険税条例の一部改正案の概要について報告願います。 ◎夏坂 市民防災部次長国保年金課長 それでは、八戸市国民健康保険税条例の一部改正案の概要につきまして、お手元の資料に基づき御説明申し上げます。  まず、1の改正理由でございますが、地方税法等の一部改正に伴い、未就学児に係る国民健康保険税保険者均等割額軽減措置を講じるとともに、その他所要の改正を行うものでございます。  次に、2の改正の主な内容でございます。  当市の国民健康保険税では、所得に応じた所得割額、人数に応じた均等割額及び世帯数に応じた平等割額の合計額を課税しておりますが、令和4年度より子育て世帯経済的負担軽減の観点から、未就学児均等割額につきまして5割軽減するものでございます。  なお、低所得世帯につきましては、既に均等割、平等割の7割、5割、2割軽減措置をしておりますが、低所得世帯に属する未就学児につきましては、この軽減後の均等割額をさらに5割軽減いたします。  資料には、参考といたしまして、軽減適用後の均等割額につきまして、現行と改正後の金額を載せております。  次に、3の施行期日でございますが、令和4年4月1日から施行し、令和4年度以後の国民健康保険税について適用するものでございます。ただし、その他所要の改正規定につきましては、公布の日から施行するものでございます。  この条例改正案につきましては、3月市議会定例会への提案を予定しておりますのでよろしくお願いいたします。  説明は以上でございます。 ○岡田 委員長 ただいまの報告について、御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○岡田 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  9 八戸市消防団条例の一部改正(案)の概要について ○岡田 委員長 次に、八戸市消防団条例の一部改正案の概要について報告願います。 ◎下村 防災危機管理課長 それでは、八戸市消防団条例の一部改正案について御説明申し上げます。  タブレットの資料を御覧願います。  初めに、1の改正理由ですが、全国の課題でありますが、八戸市消防団の団員数におきましても減少傾向にある一方、訓練、行事を含めた出動件数増加傾向にあり、団員1人当たりの役割、負担が高まっております。そのため、総務省消防庁では標準額を示し、各市町村において報酬等見直しを検討するよう通知を出しております。これらを踏まえ、今回非常勤消防団員年報酬及び出動報酬並びに所要の改正を行うものであります。  次に、2の主な改正内容ですが、(1)の報酬等見直しでは、年報酬出動報酬の2種類を見直します。  ①年報酬は、年額により支払われる年手当を通知に基づき報酬とし、職名ごとに額を表のとおり改正いたします。例えば、表の下から2段目の団員では、現行2万4000円の年手当額を1万2500円増額し、3万6500円の年報酬額に改正いたします。なお、表中の一番下、機能別団員とは、米印にあるとおり、支援団員災害予防広報団員事業所分団員で構成される団員の総称であり、支援団員には、主に各職名ごとの団員の資格年齢を超え、定年した後も引き続き後方支援を続けてくださっている方々などが加入しております。  次のページに移りまして、②出動報酬ですが、職名にかかわらず出動の回数によって支払われる手当を報酬とし、表のとおり現行の出動手当を通常の消火活動などの災害等出動報酬とその他出動報酬に区分し、災害等出動報酬については現行の1500円から8000円に増額改正いたします。その他出動報酬などこれ以外の報酬につきましては、現行どおり1500円で据え置きます。  ③その他の手当ですが、現行の賄手当及びその他必要と認める手当は現行どおり手当として規定します。  次に、(2)のその他所要の改正ですが、様式への押印は削除いたします。  最後に、3の施行期日は、令和4年4月1日にすることとします。  なお、本条例案につきましては、3月市議会定例会に提案する予定でございますので、よろしくお願い申し上げます。  以上で説明を終わります。 ○岡田 委員長 ただいまの報告について、御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○岡田 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  10 八戸市非常勤消防団員等公務災害補償条例の一部改正(案)の概要について ○岡田 委員長 次に、八戸市非常勤消防団員等公務災害補償条例の一部改正案の概要について報告願います。 ◎下村 防災危機管理課長 それでは、八戸市非常勤消防団員等公務災害補償条例の一部改正案の概要について御説明申し上げます。  初めに、1の改正理由ですが、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の一部改正に準じ、公務災害補償を受ける権利に係る担保の供与の制限に対する例外措置を廃止するものでございます。  次に、2の改正内容ですが、本条例で公務災害補償を受ける権利を規定している現行の第2条第2項ただし書を削除いたします。新旧対照表の現行の下線部分となります。  3の施行期日は、令和4年4月1日にすることとします。  最後に、4のその他でございますが、改正条例の施行の際に、現に担保されている公務災害補償を受ける権利は、なお従前の例により担保に供することができることとします。  また、本条例案につきましては、3月市議会定例会に提案する予定でございますので、よろしくお願い申し上げます。  以上で説明を終わります。 ○岡田 委員長 ただいまの報告について、御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○岡田 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  11 八戸市避難所運営マニュアルの改訂について ○岡田 委員長 次に、八戸市避難所運営マニュアルの改訂について報告願います。 ◎下村 防災危機管理課長 それでは、八戸市避難所運営マニュアルの改訂について御説明申し上げます。  初めに、1の改訂の経緯ですが、八戸市では、災害時の避難所開設・運営を円滑に実施することを目的に、自主防災会や町内会をはじめとする地域の方々、避難所の施設管理者や市の避難所従事担当職員の活動指針として、八戸市避難所運営マニュアルを作成し、全避難所に配置しております。今般新型コロナウイルス感染症の流行を受け、感染防止対策を講じた避難所運営が必要となったことから、国が策定した避難所に関するガイドライン等を踏まえ、八戸市避難所運営マニュアルを改訂するものであります。  次に、2の主な改訂内容ですが、大きく分けて2点ございます。  1つ目として、感染症対策を踏まえた避難所開設・運営時の留意事項など、新型コロナウイルス等感染症対策の項目を追加いたしました。  2つ目として、避難所における良好な生活環境の確保等に向けた内容を追加、見直しをいたしました。その内容としましては、①食物アレルギーや宗教上の理由から食べることができない食材がある方への配慮、②男女別にトイレを設置することの重要性、③トイレを衛生的に管理することによる健康管理及び良好な避難所環境の維持、④避難所運営時にスペースを割り振る際の例としてペット飼養場所を記載、⑤指定避難所以外の施設に避難した被災者がいた場合の対応などを盛り込んでおります。  最後に、3の今後の予定でございますが、(1)、(2)のとおり、改訂版のマニュアルを全避難所及び避難所開設・運営に係る団体へ配付いたします。(3)といたしまして、ホームページに掲載するほか、地域の防災訓練の機会を捉えるなど、様々な場面を通じて周知してまいりたいと考えております。  参考までに、マニュアルの中で今回の改訂に関係する箇所の一部抜粋を資料として載せておきましたので、後ほど御覧願います。また、委員の皆様で、冊子本編をいただきたいとの御希望のある方には、御連絡いただければお渡しいたしますのでよろしくお願いいたします。  以上で説明を終わります。 ○岡田 委員長 ただいまの報告について、御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○岡田 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────
     12 八戸市立市民病院事業利益剰余金の処分について ○岡田 委員長 次に、八戸市立市民病院事業利益剰余金の処分について報告願います。 ◎長内 市民病院事務局次長管理課長 それでは、八戸市立市民病院事業事業利益剰余金の処分について、お手元の資料に基づき御説明いたします。  令和2年度八戸市立市民病院事業会計決算において、最大約135億円ありました累積欠損金を解消し、利益剰余金約6億3000万円を計上しましたので、その利益剰余金の一部、2億3500万円を処分し、一般会計に繰り出すものでございます。  繰り出しの目的でございますが、未処分利益剰余金の発生に伴い、その一部を一般会計に繰り出すことにより、市立病院として市民への還元の一方策とすることを目的としたものでございます。  なお、未処分利益剰余金の処分につきましては、地方公営企業法第32条第2項の規定により、議会の議決が必要となるため、3月定例会に議案として提出する予定としておりますのでよろしくお願いいたします。  説明は以上でございます。 ○岡田 委員長 ただいまの報告について、御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○岡田 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  13 八戸市職員定数条例の一部改正(案)の概要について ○岡田 委員長 次に、八戸市職員定数条例の一部改正案の概要について報告願います。 ◎長内 市民病院事務局次長管理課長 それでは、八戸市職員定数条例の一部改正案の概要につきまして、お手元の資料に基づき御説明いたします。  まず、改正の理由でございますが、医療体制の充実を図るため、市民病院の定数を増やすものでございます。  改正の内容でございますが、表にお示ししておりますとおり、市民病院職員の定数を現行の1020人から1140人に改めるものでございます。  人員増の主な内訳でございますが、多職種によるタスクシフト、交代制勤務の導入など、医師を含む医療職の働き方改革の対応として73人と、各部門の業務拡大や拡充、充足のため47人、合計120人の増員を見込みまして、職員定数を1140人へ改正するものでございます。  施行日は令和4年4月1日でございます。  なお、この条例の一部改正につきましては、3月定例会に提案する予定としておりますのでよろしくお願いいたします。  説明は以上でございます。 ○岡田 委員長 ただいまの報告について、御質問ありませんか。 ◆伊藤 委員 こういう特別な機関であるというか、コロナの状況の下では、職員の方々、特に保健所関係、そういった方々が一般職員の方々のお助けもいただきながら対応しているという場面もあるわけです。そういったことで、もう少し、保健所体制を強化していくという、そういった人員を検討する中で、そういう議論というのはなかったかどうかということを伺いたいと思います。 ◎長内 市民病院事務局次長管理課長 八戸市職員の体制なのですけれども、この場合は市民病院の職員の改正になりますので、その中では保健所の職員に対する対応というのは検討されていませんでした。  以上でございます。 ◆伊藤 委員 大きいタイトルのところでは市職員のということでありますので、やはりこれ、医療のところはもちろんだったと思います。本当に医療の逼迫というところでは、これは現実的に大きな問題になっていたわけですから、それと付随して、やはり保健所機能というのは非常に問われているわけです。そういうところでこの改正の理由というところは医療体制という一つだけ上がっていますけれども、来年度からの職員ということであれば、そういった議論も私はきちんとされて、そしてその結果こういうことだと、ほかでちゃんと補ってやっていけるからいいんだという結果でこの数字が来ているというふうに解釈したいわけですけれども、そういう議論というのは全く俎上に上がっていなかったんでしょうか。職員の定数という問題のところでは。 ◎長内 市民病院事務局次長管理課長 先ほども御説明したというか、市民病院の職員というところでの検討だけですので、担当の人事課とかでは、そういう保健所の体制についても検討はされていると思いますけれども、今回の改正には載ってこないこととなります。  以上でございます。 ○岡田 委員長 ほかにありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○岡田 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  14 (仮称)患者サポートセンターの開設について ○岡田 委員長 次に、(仮称)患者サポートセンターの開設について報告願います。 ◎藤丸 医事課長 それでは、(仮称)患者サポートセンターの開設について御説明いたします。  まず、事業の概要です。  患者サポートセンターとは、患者さんやその御家族に対し、入院前から入院中の療養生活がイメージできるよう説明を行うとともに、退院後の生活までを含めたリスク管理を多職種で横断的に行うことにより、安心安全な療養生活を送れるようにするものです。  平たく申し上げますと、これまで各部門で行っていた様々な説明や手続、相談などを1か所でできるようにするものです。こちら、長野県の佐久医療センターなどが有名です。当院では、これまで入退院支援センターでの試行を経まして、昨年7月より規模を拡大し、対象症例を増やしてきましたが、このたび令和5年度をめどに正面玄関付近を改修しまして、(仮称)患者サポートセンターとして予定入院の全患者、全症例を対象とした本格運用を目指すものです。  次に、支援内容ですが、図にありますように、入院、手術決定後から、医師、看護師、薬剤師、管理栄養士など多職種により様々な支援を行うものです。これは、基本的に入院までの診察のタイミングに合わせて行います。なお、図では表示が入退院支援室となっておりますが、こちらが患者サポートセンターの意味となっております。  次に、設置効果ですが、入院前から多職種で総合的に支援できるため、患者さんの不安が軽減されることによる満足度の向上、業務タスクシフトによる医師、看護師の負担軽減、薬剤師、管理栄養士など専門的な視点からの介入と多職種への相談体制の構築、平均在院日数の短縮などによる経営改善などの効果が期待されます。  次に、事業計画ですが、暫定版の設計図面を資料として添付しております。相談室を13室、がん相談室1室を設け、総合案内、初診受付、診断書窓口などを統括した大型のカウンターを設置し、地域医療連携室を含む50名程度を配置いたします。また、医事課の事務部門も一部移転いたします。  開設予定は令和5年4月から5月頃、工事期間は令和4年8月から令和5年2月を予定しております。  費用につきましては、監理等委託料を含みまして、約2億4580万円となっております。  以上です。 ○岡田 委員長 ただいまの報告について、御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○岡田 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  以上で本日予定しておりました理事者からの報告案件は全て終了いたしました。  ────────────────────────────────────── ○岡田 委員長 これをもちまして民生協議会を閉じます。  お疲れさまでした。    午前10時37分 閉会...