○岡田
委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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5 小児(5歳以上11歳以下)に対する
新型コロナワクチンの接種について
○岡田
委員長 次に、小児(5歳以上11歳以下)に対する
新型コロナワクチンの接種について報告願います。
◎佐々木
保健予防課長 それでは、小児(5歳以上11歳以下)に対する
新型コロナワクチンの接種について御報告申し上げます。
国において、小児に対する
ワクチン接種を開始するとされたことを踏まえ、当市における進み方について御説明申し上げます。
まず、1、使用する
ワクチンの概要でございますが、
小児用ファイザー社ワクチンは、3週間の間隔を置いて2回接種するとされておりますが、12歳以上の同社の
ワクチンは別の製剤でございまして、
保管温度や用法、用量が異なりますので、
間違い防止のため慎重な管理が必要となってまいります。主な
使用法の違いについては、表にまとめてございますので御確認をお願いいたします。
次に、2、
接種券の発送ですが、5歳以上11歳以下の市民の方に対し、順次
接種券をお送りすることとしております。
接種券の発送時期の表を御覧ください。
まず、5歳から11歳の約1万2500人に対し、3月2日水曜日に発送を予定しております。また、4月以降に5歳となる方は、毎月130人ほどいらっしゃいますが、それぞれ5歳となる月の前月下旬に
接種券を発送することといたします。なお、国が
ワクチン接種の
実施期間と定める9月30日までの間に3週間の
接種間隔で2回の接種が可能となる方を現時点での
接種券発送の対象としております。
最後に、3、
接種体制でございますが、3月上旬より、順次小児科を中心とした15の
医療機関で
個別接種を実施いたします。
接種券の到着前でも、
希望者からの予約を受け付け、できる限り
ワクチン接種を進めていただくよう各
医療機関に依頼をしてございます。
小児向け個別接種を実施する
医療機関は表に記載のとおりとなっておりますので、御確認をお願いいたします。
以上で説明を終わります。
○岡田
委員長 ただいまの報告について、御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○岡田
委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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6 八戸市
公衆浴場法施行条例の一部改正(案)の概要について
○岡田
委員長 次に、八戸市
公衆浴場法施行条例の一部
改正案の概要について報告願います。
◎石井 保健所副所長兼
衛生課長 それでは、八戸市
公衆浴場法施行条例の一部
改正案の概要につきまして、お手元の資料により御説明いたします。
まず、1、改正の理由でございます。
厚生省生活衛生局長通知である
公衆浴場における
衛生等管理要領が一部改正され、男女の
混浴制限年齢の目安が、おおむね10歳以上からおおむね7歳以上に引き下げられたことに伴い、
公衆浴場における男女の混浴を制限する年齢を同様に引き下げるものでございます。
次に、2、改正の概要でございますが、八戸市管内の
公衆浴場における
混浴年齢制限については、風紀に必要な措置としまして
公衆浴場法施行条例で規定しております。国は、子どもの身体的、精神的な
発育発達状況が従前に比べ変化していることから、最新の
研究成果などを踏まえて
衛生等管理要領の改正を行いました。当市におきましても、この改正の趣旨を踏まえ、男女の
混浴制限年齢を10歳以上から7歳以上に引き下げるものでございます。
最後に、3、
施行期日でございますが、公布の日からおおむね6か月の
周知期間を設け、令和4年10月1日とするものでございます。なお、本
条例案につきましては、3月
市議会定例会に提案する予定としておりますのでよろしくお願いいたします。
以上で説明を終わります。
○岡田
委員長 ただいまの報告について、御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○岡田
委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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7 八戸市
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正(案)の概要について
○岡田
委員長 次に、八戸市
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部
改正案の概要について報告願います。
◎三浦
健康部次長兼
こども家庭相談室長 それでは、八戸市
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部
改正案の概要について説明いたします。
当条例では、
助産施設、
母子生活支援施設、保育所を対象として、設備及び運営の基準について定めているところです。
今回改正する理由と内容でございますが、2点ございます。
1点目は、民法の改正により、今年4月1日に我が国の
成年年齢が二十歳から18歳に引き下げられることに伴いまして、関連する規定を見直すものです。
また、2点目といたしまして、国が定める関係の基準の一部改正に伴い、市の条例における
母子生活支援施設の長の
資格要件の一部について、現在
児童福祉事業または
社会福祉事業に従事した期間となっている箇所について、入所する
母子世帯を支援するための、より具体的な要件といたしまして、
相談援助業務に従事した期間と変更するものであります。
なお、今般改正するこちらの条例の附則におきまして、八戸市
幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例についても、
改正内容(1)と同様に
引用部分について見直す一部改正を行うものであります。
本条例の
改正案は、今年4月1日からの
施行予定とし、3月
定例会にて提案させていただきますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
以上で説明を終わります。
○岡田
委員長 ただいまの報告について、御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○岡田
委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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8 八戸市
国民健康保険税条例の一部改正(案)の概要について
○岡田
委員長 次に、八戸市
国民健康保険税条例の一部
改正案の概要について報告願います。
◎夏坂
市民防災部次長兼
国保年金課長 それでは、八戸市
国民健康保険税条例の一部
改正案の概要につきまして、お手元の資料に基づき御説明申し上げます。
まず、1の
改正理由でございますが、
地方税法等の一部改正に伴い、未
就学児に係る
国民健康保険税被
保険者均等割額の
軽減措置を講じるとともに、その他所要の改正を行うものでございます。
次に、2の改正の主な内容でございます。
当市の
国民健康保険税では、所得に応じた
所得割額、人数に応じた
均等割額及び
世帯数に応じた
平等割額の合計額を課税しておりますが、令和4年度より
子育て世帯の
経済的負担軽減の観点から、未
就学児の
均等割額につきまして5割軽減するものでございます。
なお、低
所得世帯につきましては、既に均等割、
平等割の7割、5割、2割
軽減措置をしておりますが、低
所得世帯に属する未
就学児につきましては、この軽減後の
均等割額をさらに5割軽減いたします。
資料には、参考といたしまして、
軽減適用後の
均等割額につきまして、現行と改正後の金額を載せております。
次に、3の
施行期日でございますが、令和4年4月1日から施行し、令和4年度以後の
国民健康保険税について適用するものでございます。ただし、その他所要の
改正規定につきましては、公布の日から施行するものでございます。
この
条例改正案につきましては、3月
市議会定例会への提案を予定しておりますのでよろしくお願いいたします。
説明は以上でございます。
○岡田
委員長 ただいまの報告について、御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○岡田
委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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9 八戸市
消防団条例の一部改正(案)の概要について
○岡田
委員長 次に、八戸市
消防団条例の一部
改正案の概要について報告願います。
◎下村
防災危機管理課長 それでは、八戸市
消防団条例の一部
改正案について御説明申し上げます。
タブレットの資料を御覧願います。
初めに、1の
改正理由ですが、全国の課題でありますが、八戸市
消防団の団員数におきましても
減少傾向にある一方、訓練、行事を含めた
出動件数は
増加傾向にあり、団員1人
当たりの役割、負担が高まっております。そのため、
総務省消防庁では標準額を示し、各市町村において
報酬等の
見直しを検討するよう通知を出しております。これらを踏まえ、今回
非常勤消防団員の
年報酬及び
出動報酬並びに所要の改正を行うものであります。
次に、2の主な
改正内容ですが、(1)の
報酬等の
見直しでは、
年報酬と
出動報酬の2種類を
見直します。
①年報酬は、年額により支払われる
年手当を通知に基づき報酬とし、
職名ごとに額を表のとおり改正いたします。例えば、表の下から2段目の団員では、現行2万4000円の
年手当額を1万2500円増額し、3万6500円の
年報酬額に改正いたします。なお、表中の一番下、
機能別団員とは、米印にあるとおり、
支援団員や
災害予防・
広報団員、
事業所分団員で構成される団員の総称であり、
支援団員には、主に各
職名ごとの団員の
資格年齢を超え、定年した後も引き続き
後方支援を続けてくださっている方々などが加入しております。
次の
ページに移りまして、
②出動報酬ですが、職名にかかわらず出動の回数によって支払われる手当を報酬とし、表のとおり現行の
出動手当を通常の
消火活動などの
災害等出動報酬とその他
出動報酬に区分し、
災害等出動報酬については現行の1500円から8000円に増額改正いたします。その他
出動報酬などこれ以外の報酬につきましては、
現行どおり1500円で据え置きます。
③その他の手当ですが、現行の賄手当及びその他必要と認める手当は
現行どおり手当として規定します。
次に、(2)のその他所要の改正ですが、様式への押印は削除いたします。
最後に、3の
施行期日は、令和4年4月1日にすることとします。
なお、本
条例案につきましては、3月
市議会定例会に提案する予定でございますので、よろしくお願い申し上げます。
以上で説明を終わります。
○岡田
委員長 ただいまの報告について、御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○岡田
委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
──────────────────────────────────────
10 八戸市
非常勤消防団員等公務災害補償条例の一部改正(案)の概要について
○岡田
委員長 次に、八戸市
非常勤消防団員等公務災害補償条例の一部
改正案の概要について報告願います。
◎下村
防災危機管理課長 それでは、八戸市
非常勤消防団員等公務災害補償条例の一部
改正案の概要について御説明申し上げます。
初めに、1の
改正理由ですが、
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の一部改正に準じ、公務災害補償を受ける権利に係る担保の供与の制限に対する例外措置を廃止するものでございます。
次に、2の
改正内容ですが、本条例で公務災害補償を受ける権利を規定している現行の第2条第2項ただし書を削除いたします。新旧対照表の現行の下線部分となります。
3の
施行期日は、令和4年4月1日にすることとします。
最後に、4のその他でございますが、改正条例の施行の際に、現に担保されている公務災害補償を受ける権利は、なお従前の例により担保に供することができることとします。
また、本
条例案につきましては、3月
市議会定例会に提案する予定でございますので、よろしくお願い申し上げます。
以上で説明を終わります。
○岡田
委員長 ただいまの報告について、御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○岡田
委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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11 八戸市
避難所運営マニュアルの改訂について
○岡田
委員長 次に、八戸市
避難所運営マニュアルの改訂について報告願います。
◎下村
防災危機管理課長 それでは、八戸市
避難所運営マニュアルの改訂について御説明申し上げます。
初めに、1の改訂の経緯ですが、八戸市では、災害時の避難所開設・運営を円滑に実施することを目的に、自主防災会や町内会をはじめとする地域の方々、避難所の施設管理者や市の避難所従事担当職員の活動指針として、八戸市
避難所運営マニュアルを作成し、全避難所に配置しております。今般新型コロナウイルス感染症の流行を受け、感染防止対策を講じた避難所運営が必要となったことから、国が策定した避難所に関するガイドライン等を踏まえ、八戸市
避難所運営マニュアルを改訂するものであります。
次に、2の主な改訂内容ですが、大きく分けて2点ございます。
1つ目として、感染症対策を踏まえた避難所開設・運営時の留意事項など、新型コロナウイルス等感染症対策の項目を追加いたしました。
2つ目として、避難所における良好な生活環境の確保等に向けた内容を追加、
見直しをいたしました。その内容としましては、①食物アレルギーや宗教上の理由から食べることができない食材がある方への配慮、②男女別にトイレを設置することの重要性、③トイレを衛生的に管理することによる健康管理及び良好な避難所環境の維持、④避難所運営時にスペースを割り振る際の例としてペット飼養場所を記載、⑤指定避難所以外の施設に避難した被災者がいた場合の対応などを盛り込んでおります。
最後に、3の今後の予定でございますが、(1)、(2)のとおり、改訂版のマニュアルを全避難所及び避難所開設・運営に係る団体へ配付いたします。(3)といたしまして、ホーム
ページに掲載するほか、地域の防災訓練の機会を捉えるなど、様々な場面を通じて周知してまいりたいと考えております。
参考までに、マニュアルの中で今回の改訂に関係する箇所の一部抜粋を資料として載せておきましたので、後ほど御覧願います。また、委員の皆様で、冊子本編をいただきたいとの御希望のある方には、御連絡いただければお渡しいたしますのでよろしくお願いいたします。
以上で説明を終わります。
○岡田
委員長 ただいまの報告について、御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○岡田
委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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12
八戸市立市民病院事業利益剰余金の処分について
○岡田
委員長 次に、
八戸市立市民病院事業利益剰余金の処分について報告願います。
◎長内
市民病院事務局次長兼
管理課長 それでは、八戸市立市民病院事業事業利益剰余金の処分について、お手元の資料に基づき御説明いたします。
令和2年度八戸市立市民病院事業会計決算において、最大約135億円ありました累積欠損金を解消し、利益剰余金約6億3000万円を計上しましたので、その利益剰余金の一部、2億3500万円を処分し、一般会計に繰り出すものでございます。
繰り出しの目的でございますが、未処分利益剰余金の発生に伴い、その一部を一般会計に繰り出すことにより、市立病院として市民への還元の一方策とすることを目的としたものでございます。
なお、未処分利益剰余金の処分につきましては、地方公営企業法第32条第2項の規定により、議会の議決が必要となるため、3月
定例会に議案として提出する予定としておりますのでよろしくお願いいたします。
説明は以上でございます。
○岡田
委員長 ただいまの報告について、御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○岡田
委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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13 八戸市
職員定数条例の一部改正(案)の概要について
○岡田
委員長 次に、八戸市
職員定数条例の一部
改正案の概要について報告願います。
◎長内
市民病院事務局次長兼
管理課長 それでは、八戸市
職員定数条例の一部
改正案の概要につきまして、お手元の資料に基づき御説明いたします。
まず、改正の理由でございますが、医療体制の充実を図るため、市民病院の定数を増やすものでございます。
改正の内容でございますが、表にお示ししておりますとおり、市民病院職員の定数を現行の1020人から1140人に改めるものでございます。
人員増の主な内訳でございますが、多職種によるタスクシフト、交代制勤務の導入など、医師を含む医療職の働き方改革の対応として73人と、各部門の業務拡大や拡充、充足のため47人、合計120人の増員を見込みまして、職員定数を1140人へ改正するものでございます。
施行日は令和4年4月1日でございます。
なお、この条例の一部改正につきましては、3月
定例会に提案する予定としておりますのでよろしくお願いいたします。
説明は以上でございます。
○岡田
委員長 ただいまの報告について、御質問ありませんか。
◆伊藤 委員 こういう特別な機関であるというか、コロナの状況の下では、職員の方々、特に保健所関係、そういった方々が一般職員の方々のお助けもいただきながら対応しているという場面もあるわけです。そういったことで、もう少し、保健所体制を強化していくという、そういった人員を検討する中で、そういう議論というのはなかったかどうかということを伺いたいと思います。
◎長内
市民病院事務局次長兼
管理課長 八戸市職員の体制なのですけれども、この場合は市民病院の職員の改正になりますので、その中では保健所の職員に対する対応というのは検討されていませんでした。
以上でございます。
◆伊藤 委員 大きいタイトルのところでは市職員のということでありますので、やはりこれ、医療のところはもちろんだったと思います。本当に医療の逼迫というところでは、これは現実的に大きな問題になっていたわけですから、それと付随して、やはり保健所機能というのは非常に問われているわけです。そういうところでこの改正の理由というところは医療体制という一つだけ上がっていますけれども、来年度からの職員ということであれば、そういった議論も私はきちんとされて、そしてその結果こういうことだと、ほかでちゃんと補ってやっていけるからいいんだという結果でこの数字が来ているというふうに解釈したいわけですけれども、そういう議論というのは全く俎上に上がっていなかったんでしょうか。職員の定数という問題のところでは。
◎長内
市民病院事務局次長兼
管理課長 先ほども御説明したというか、市民病院の職員というところでの検討だけですので、担当の人事課とかでは、そういう保健所の体制についても検討はされていると思いますけれども、今回の改正には載ってこないこととなります。
以上でございます。
○岡田
委員長 ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○岡田
委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
──────────────────────────────────────
14 (仮称)
患者サポートセンターの開設について
○岡田
委員長 次に、(仮称)
患者サポートセンターの開設について報告願います。
◎藤丸 医事課長 それでは、(仮称)
患者サポートセンターの開設について御説明いたします。
まず、事業の概要です。
患者サポートセンターとは、患者さんやその御家族に対し、入院前から入院中の療養生活がイメージできるよう説明を行うとともに、退院後の生活までを含めたリスク管理を多職種で横断的に行うことにより、安心安全な療養生活を送れるようにするものです。
平たく申し上げますと、これまで各部門で行っていた様々な説明や手続、相談などを1か所でできるようにするものです。こちら、長野県の佐久医療センターなどが有名です。当院では、これまで入退院支援センターでの試行を経まして、昨年7月より規模を拡大し、対象症例を増やしてきましたが、このたび令和5年度をめどに正面玄関付近を改修しまして、(仮称)
患者サポートセンターとして予定入院の全患者、全症例を対象とした本格運用を目指すものです。
次に、支援内容ですが、図にありますように、入院、手術決定後から、医師、看護師、薬剤師、管理栄養士など多職種により様々な支援を行うものです。これは、基本的に入院までの診察のタイミングに合わせて行います。なお、図では表示が入退院支援室となっておりますが、こちらが
患者サポートセンターの意味となっております。
次に、設置効果ですが、入院前から多職種で総合的に支援できるため、患者さんの不安が軽減されることによる満足度の向上、業務タスクシフトによる医師、看護師の負担軽減、薬剤師、管理栄養士など専門的な視点からの介入と多職種への相談体制の構築、平均在院日数の短縮などによる経営改善などの効果が期待されます。
次に、事業計画ですが、暫定版の設計図面を資料として添付しております。相談室を13室、がん相談室1室を設け、総合案内、初診受付、診断書窓口などを統括した大型のカウンターを設置し、地域医療連携室を含む50名程度を配置いたします。また、医事課の事務部門も一部移転いたします。
開設予定は令和5年4月から5月頃、工事期間は令和4年8月から令和5年2月を予定しております。
費用につきましては、監理等委託料を含みまして、約2億4580万円となっております。
以上です。
○岡田
委員長 ただいまの報告について、御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○岡田
委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
以上で本日予定しておりました
理事者からの
報告案件は全て終了いたしました。
──────────────────────────────────────
○岡田
委員長 これをもちまして
民生協議会を閉じます。
お疲れさまでした。
午前10時37分 閉会...